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  1. 栄養士法 第一条 この法律で栄養士とは、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。 第二条 左に掲げる者は、都道府県知事の免許を受けて栄養士になることができる。
    www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00119471229245.htm
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    栄養士法をここに公布する。 第一條 この法律で栄養士とは、栄養士の名称を用いて栄養の指導に從事することを業とする者をいう。 第二條 左に掲げる者は、都道府縣知事の免許を受けて栄養士になることができる。 前項第一号に規定する栄養士の養成施設に入所することができる者は、学校教育法第五十六條に規定する者とする。
    10 栄養士法施行令の一部を改正する政令附則第四項の規定に基づく学科試験の試験科目は、改正後の第十三条の二第一項各号に掲げる科目とし、同令附則第四項の規定に基づく実地試験の試験科目は、栄養指導論とする。
    2 管理栄養士は、管理栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の再交付を申請することができる。 3 前項の申請をするには、厚生労働省令で定める額の手数料を納めなければならない。 4 栄養士免許証又は管理栄養士免許証(以下この条において「免許証」と総称する。 )を破り、又は汚した栄養士又は管理栄養士が第一項又は第二項の申請をするには、申請書にその免許証を添えなければならない。 5 栄養士又は管理栄養士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを免許を与えた都道府県知事又は厚生労働大臣に返納しなければならない。 6 管理栄養士に係る第二項の申請及び前項の免許証の返納は、住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
    3 昭和三十七年改正法附則第二項又は第三項に規定する者が新法第五条の四又は第一項の規定により管理栄養士国家試験を受ける場合においては、昭和六十五年三月三十一日までの間に限り、厚生省令で定めるところにより、管理栄養士国家試験の一部を免除することができる。
  3. 栄養士法施行規則 | e-Gov法令検索

  4. 栄養士法施行令 | e-Gov法令検索

  5. 栄養士法 昭和22年12月29日法律第245号 | 日本法令索引

  6. 栄養士法 - 法令データベース

  7. 栄養士法 - Wikipedia

  8. 栄養士法 - 衆議院

  9. 栄養士法 - 日本語/英語 - 日本法令外国語訳DBシステム

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